第4回定例議会最終日の今日、政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例が可決された。
変更、追加した内容は
1、月額16万円→8万円
2、実績報告書および領収書その他の証拠書類の原本を添付する
3、議長は使途基準その他政務調査費の取り扱いに関し第三者に意見を求めることができる
4、使途基準として、
・会派→会派および会派に属する議員
・通信運搬費;電話料インターネット接続料、郵便料、運搬費
→電話料、インターネット接続料、ファクシミリ通信料、郵便料、運搬費
ただし、携帯電話及び自宅の電話料を除く
・広聴費:茶菓子代の削除
・控え室における調査活動補助のための人件費の削除
・専ら飲食に要する経費については、使途から除外する など
先週金曜日に共産党提案の領収書の添付を義務付ける条例案が出され、この自民・公明提案の条例案がFAXで届いたのは今朝の9時すぎである。
本来なら、全会派がいろいろ討議を重ね、政務調査費に関するよりよい条例が作られるべきなのだが、少数会派は圏外におかれ、議会運営委員会は大会派のいがみあいの場となってしまった。
何はともあれ、透明性の高い条例ができたことを歓迎しよう。月16万円の区政調査費は、区議会や区政の調査研究の報告のため、区民への情報提供が大切と考えて広報活動を行ってきた私としては、足りない金額だが、区民への情報提供に重きを置かない議員が多い中では、8万円への減額もやむなしと思う。
以下は本会議の賛成討論。
子育て・介護・環境・・・情報公開と市民参画の街づくりをめざして
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