障がい者が地域で生きるために必要な住まいを!

障がい者の住まいを考察する。
障害者総合支援法の居住系サービスには
自立生活援助 共同生活援助 施設入所支援がある。
写真のチラシのように40年前は、厚生省は障害者には施設があるからいいじゃないかと言っていたが今は、障がい者も地域で暮らすという流れは定着した。身体、知的、精神ともアパートの一人暮らし優先で、一人暮らしが無理ならパーソナルアシスタントと共に生活するか、グループホームを用意している、はずなのだ。
しかし、荒川区内には、重度身体と知的障がいの重複の人に対応するグループホームが少ない。
新しく2018年12月に開設したグループホームひぐらしは、世話人が区分6級の障がい者対応の研修を受けていないからという理由で女性用3室が空いたままである。区の土地に建ったグループホームの有効活用を願わずにはいられない。区と事業者の熱意と工夫で受け入れは可能だと私は思う。是非、頑張ってほしい❣️

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